2018-11-29 第197回国会 参議院 法務委員会 第5号
○糸数慶子君 次に、永住申請要件について伺います。 永住申請には、「原則として引き続き十年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。
○糸数慶子君 次に、永住申請要件について伺います。 永住申請には、「原則として引き続き十年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。
それから、一般的に申し上げて、例えば米国のようなところは在外の事務所で少なくともその申請を受け付けるということはやっているようでございますし、イギリスとかフランスというのは在外公館での難民認定の申請そのものを行っていない、ほかの国、豪州なんかは永住申請ということで受け付ける例もあるということでございますし、それは国によって扱いが違うということはそのとおりだと思います。
○関嘉彦君 これはことしの十月五日の朝日新聞ですけれども、「東京入管パンク寸前」で、在留期間の延長であるとか、資格の変更、永住申請なんかする者が甚だしい場合は七時間も待たされる。平均待ち時間は二時間。七時間も待たされる。ヨーロッパ系の人たちは比較的早いようですけれども、殊にアジア系の人たちが非常に待たされていると。
また、永住につきましては、一般の永住申請と何ら区別をするつもりはございません。すなわち、出入国管理法に定める永住許可を受ける要件を満たす場合には永住の許可を与えることになろうということでありまして、この点につきましては、外国法事務弁護士資格を持っているかいないかということは何らの影響も及ぼさないという立場をとっております。 以上でございます。
現にそういう方々のお子様の永住申請が、最も今度の新しい法改正によって簡単になる、そういう方々でございます。と申しますのは、従来は永住申請者の独立生計維持能力とか、そういうことが要求されていたのでございますけれども、今度はそれが要求されなくなったということで、いまおっしゃいました日本人の母親と外国人の父親との間に生まれたお子様、こういう方々が法改正によって最も利益を受ける方々であると考えております。
○大鷹政府委員 従来から、親子一緒に永住申請というものは出るべきものだ、そういう観念があったことは確かでございます。場合によっては末端の方でそういう考え方でお答えした人もいるかもしれません。しかし私どもは、現在取り扱いといたしましては、そういう外国人の方と結婚された方のお子様につきましては単独で永住申請ができる、そういうふうにしておるわけでございます。
○土井委員 しかし現実は、入管の窓口に参りましていろいろ手続をとる節、子供だけの永住申請については認められないのですよ。配偶者と同時に子供の永住申請について認めていきましょうという取り扱いをされておりますよ。だから、局長のいま言われることはちょっと現実に合わないのでございますが……。
法一二六−二−六の該当者及びその子孫につきましては、永住申請を行った場合には無条件でこれを認めるという制度を導入いたしまして、ことしの一月一日から実行に移されております。 それじゃ、張明秀がその特例永住の有資格者であるかどうかということでございますが、確かに彼は日本で生まれて育った人物でございますけれども、この特例永住の条件としては、適法に引き続き在留している場合に限られております。
ただ、日本人家族について永住申請をする場合には、すでに朝鮮半島や台湾出身者と同じように、特例永住として提出書類を簡素化するということをお考えになってはいかがかと思うことが一つであります。これは時間の都合から詳しく申し上げませんが、窓口へ行くと従来と同じ手続を要求される。
その在留資格を問題にした上で、永住についての意思ありやなしやということが問題にされていくわけでありますが、在留期間について、永住申請をする場合に何年在留するということを法務省としてはお考えになっていらっしゃいますか。
○大鷹政府委員 この永住申請の手続につきましては、できるだけ法改正とともに簡素化されるべきものと考えております。現在の段階では、まだそこまで私どもの方の準備ができてなかったので実現しておりませんけれども、目下鋭意その具体的な中身を検討中でございます。近いうちにかなりの簡素化が実現できるものと考えております。
それじゃ、現在の外国人登録法はその二つの側面を持った管理にどう結びつくかということでございますけれども、たとえば不法入国者の規制とかそういうことにつきましては、もちろんこの外国人登録というものが非常な効果を発揮するわけでございますけれども、同時に、先ほどのサービス面について言えば、永住申請をするとかあるいは再入国許可を申請するとかいう場合には、その外国人は外国人登録証明書を提示してもらうということになっております
○政府委員(大鷹弘君) 現在は、永住申請の窓口はいつもあいているというふうに私ども承知しております。いずれにしましても、今度こういう永住要件の緩和であるとか、あるいは特例永住とか、いろんなそういうあれがとられるわけでございますけれども、窓口における応接につきましては、できるだけ親切にするように指導したいと思います。
○寺田熊雄君 ただ、戦後に入国したという事実がわかって特別在留になった者、これを、ちょうど日韓地位協定に基づく永住申請があったときに、その前年の六月の二十二日に法務大臣声明によって、そういう人々も一般永住権を取得できたという歴史的な事実がありますね。それにならって、今度もやはり永住許可を与えてほしいんだがどうだろうかという訴えがありますが、この点はどうなんでしょう。
一たん入国をしていただきまして、現在の手続では入管令の四−一−一六−三という資格で入っていただいて、そして永住申請していただくわけです。その永住申請をされます場合には、今度の改正案によりまして、従来よりはそういう方につきましては非常に手続というか、永住を認められる可能性が、永住が容易に認められるようになったわけです。
ただ、今度の特例永住を受けるためには、戦前から永住申請のときまで引き続き在留しているということが条件でございます。退去強制手続にはのせられたけれども法務大臣の特別在留許可を得た人は、引き続き在留している人と私どもは考えておりますので、こういう方々は申請があればこの特例永住を受けることができます。
つまり配偶者、日本人あるいは永住者の配偶者につきましては、素行善良、独立生計という要件を満たさなくても申請によって永住が認められるということになりましたので、配偶者の場合には恐らく非常に早い時期に永住申請されるでしょうし、またそれが認められるということになりますので、あえて独立の在留資格を掲げる必要はないと考えたわけでございます。
○松井誠君 で、この一番最後のところの「永住許可」ですけれども、この永住許可というのは、日本にいる韓国人の場合、永住申請をやりましたね、あれとの関連で韓国人だけを考えておるのか。いま言われた中華民国——中華民国といっても台湾人ですね、平和条約によって国籍を失った者といえば、韓国人と台湾人しかないわけでしょう。
もちろん、入国警備官というのは違反調査を主とした任務でありますから、違反事実があるという場合には、警備官が中心になって調べておるわけでありますが、このような永住申請のあったような場合の調査は、そういった点は、不明な点を調査するという場合には、別に違反があったというわけではございませんので、当然入国審査官がやるわけであります。
それからあと協定永住申請期間である五年の間に、二年目以降は大体年間五万人くらい申請があるだろうというふうに推定をいたしたわけでございますが、確かに御指摘のとおりいままでのところまだ三、四ヵ月でございますので、全体の大勢を把握するまでの材料はないにしましても、総数の上で私どもの想像よりも数がはなはだ少ないということは事実でございます。
これは、実は調べてみましたら永住申請請求の資格がないということがわかったものであります。したがって、先ほど申しました五千八百七十九からその二つの許可と不許可を引きました残りは現在審査中の段階でございます。御承知のとおり、審査の一番中心的な仕事は、第一次から第八次までの外国人登録の切りかえに連続して全部載っているかどうかの調査でございますので、非常に機械的な手数をかけております。
これは過去十年来日韓会談というのは一年くらい続いては断絶するというのが年中行事であったものですから、その辺を見越してそういう答弁を申し上げたわけでありますが、意外にも協定が成立ということになりまして、そこで、私としては、局内に持っておりました参事官室という部屋でやっておるのですが、その参事官室全員に、すぐ入管令改正の仕事をやめて、協定による永住のための特別立法をしなければならない、また、その後の永住申請
この人たちの仕事と申しますのは、法的地位協定に規定されております資格要件を備えた韓国人が協定による永住申請をした場合、その申請の内容に疑問があったような場合に、個々の事例を調査するための任務を持っておるわけでございます。
○横山委員 あなたのおっしゃっている点は、一般の行政事案と外国人とは違うのだからということはわかりますけれども、数十万の人が永住申請をする、その事務がたいへんなことだ、またその調査もたいへんなことだということを考えますと——また事実上区役所から不許可の通知がいった場合に、ああそうですかと言うて区役所へもう行かないという人間はおそらく一人もないと思うのです。
したがいまして、今度の永住協定の中で、永住を申請する韓国人から旅券もしくはこれにかわる文書の提出を求めるということは、たとえば、現在外国人登録証の国籍欄に韓国と書いてある、これで、われわれはこの統一された見解に基づいて国籍と見るわけでございますけれども、いよいよ永住申請を受け付けるときになって、この外国人登録証さえ見せればそれで国籍が証明されるものとはしておりません。
現在まで八回の登録が実施されまして、各登録のたびごとに、本人の登録原票というものが市町村の窓口から集まって、私のところの登録課で全部保管しておりますので、永住申請のあった場合に、その人間が現実にこの最初の登録から現在まで、各年次の登録が全部連続してそこに載っているか載ってないかということはすぐわかりますので、その点で続いて登録を受けているような人は、引き続いていたものとみなすほかないと考えております
この外務大臣と向こうの外務大臣とで取りきめをいたしました点は、終戦以前から引き続いて日本国に在留する者、それから、その在留する者の直系卑属で、終戦以後協定発効後五年以内に日本国で生まれ、引き続いて在留する者、これがまあこの永住申請を許可する範囲の第一でございます。